倉庫業とは、寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業を言います(この内一般消費者の物品の保管に供する倉庫をトランクルームと言います)。倉庫業にあたらない例として、寄託でないもの(現金、運送途上の一時保管、自家保管)、営業でないもの(協同組合の組合員に対する保管事業)、政令で除外されているもの(貸金庫、修理のための一時保管、駐車場)があります。これらは登録申請の必要がありません。
倉庫業にあたる営業倉庫の種類は、次の9種類があります。1類倉庫(危険物を保管しない、冷蔵でない)、2類倉庫(耐火がいらない)、3類倉庫(防水・防湿・遮熱・耐火性能、防鼠措置のいらない倉庫)、野積倉庫、水面倉庫、貯蔵槽倉庫(サイロ・タンク等)、危険物(工作物)倉庫(危険物を建屋で保管する倉庫)、危険物(土地)倉庫(危険物を区画された土地で保管する倉庫)、冷蔵倉庫です。
各営業倉庫に応じた施設設備基準(床面耐力、壁面耐力等)が定められていますので、それを遵守する必要があります。
申請に必要な書類は、倉庫業登録申請書等、立面図等の建築関係書類、冷蔵能力仕様等の設備仕様書等です。
申請先は、所管面積が10万㎡以上の場合は国土交通省大臣、それ未満の場合は運輸局長です。
倉庫業登録申請書には倉庫を管理する倉庫管理主任者を記載する必要があります。倉庫管理主任者になる要件は、2年以上の指導監督的実務経験を有する者、3年以上の実務経験を有する者、講習を修了した者のいずれかです。講習は1年を通して各地で行われていますので、申請日に間に合うように計画的に受講しましょう。
行政での標準処理時間は、申請先が国土交通省大臣宛で3か月、運輸局長宛で2か月です。
倉庫業登録申請は必要書類が多岐にわたり、高い専門性が求められます。
申請にあたっては、倉庫建屋を建築する前の計画段階での行政との事前相談が重要です。
その際行政書士の専門的、客観的な目はとても有益です。
倉庫業登録申請をお考えの方は、ぜひとも当事務所までお気軽にご相談ください。
(初回相談は無料となっております)