建設業許可

建設業許可

建設業許可

 建築物は、一品受注生産であり完成後に問題の有無を確認するのが困難であること、長期間、不特定多数の人に使用されることと言った特性から、一定の能力、資力を持った者にだけ建設業の営業が許可されています。
 建設業許可の種類は、大きく分けて規模と地域で種別が異なります。規模では、請負代金の額が500万円以上(建築一式工事を除く)であれば一般建設業の許可が必要になり、また4,000万円以上の下請契約を締結する場合は特定建設業の許可が必要となります。
 地域では、営業所の設置状況により区分されます。営業所をひとつの都道府県に限って設ける場合は都道府県知事許可、複数の都道府県に設ける場合は国土交通大臣許可が必要です。
 建設業の許可は29の建設工事の種類に分かれ、各業種ごとに許可が必要です。

許可を受けるための要件

 建設業許可は、経営業務管理責任者、技術者、財産的基礎、誠実性、欠格要件の五つの基準の要件が設けられています。
 経営業務管理責任者については、許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者、許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者と言った基準があります。
 技術者については、許可を受けようとする建設業に関する一定の資格又は経験を有する技術者を専任で配置することが必要です。一定の資格とは1級建築士など。経験とは10年以上の実務経験を有する者、高等学校の指定学科を卒業した後5年以上の実務経験を有する者、大学等の指定学科を卒業した後3年以上の実務経験を有する者などです。
 財産的基礎とは、一般建設業の許可を受ける場合は自己資本の額が500万円以上であることなどです。
 誠実性とは、建築士法等の規定により免許等の取消処分を受け、5年を経過しない者でないことなど。欠格要件とは、成年被後見人、被保佐人などであり、これらに該当しないことが求められます。
 
 

初回相談無料

建設業許可取得に当たっては、上記要件を証明する資料の提出が必要ですが、
その際、資料に求められるのが「客観性」と「明確性」です。
客観性や明確性を確実なものにするには、行政書士などの専門家の目がとても有用です。

また、建設業許可は取得してからも定期的な届出が必要です。
毎年の決算届、5年ごとの更新手続き、営業所や役員が変更したときの届出など。
長期的には売上高の拡大と技術者の育成を両輪で進める必要もあります。

当事務所では長期的なトータルサポートも行っております。
ぜひ当事務所にご相談ください。

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