ものづくり補助金

ものづくり補助金

 ものづくり補助金の解説をします。本解説においては、理解の容易さを主眼とし、適宜文言の省略・変更等を行っています。実際の運用においては、必ず経産省のホームページをご確認ください。

1.事業の目的

 ものづくり補助金(ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金)は、中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行い生産性を向上させるための設備投資等を支援します。

2.補助対象者

 本事業の補助対象者は、次のとおりです。

ア 中小企業者

 中小企業者の要件は下記のとおりです。小規模事業者等は中小企業者に含まれますが、参考のため要件を下記に示します。

イ 組合等

ウ 特定事業者の一部

 特定事業者の一部とは、主に中堅企業者です。特定事業者の一部の要件を下記に示します。

エ 特定非営利活動法人

 また、以下に該当する事業者は、補助対象外となります。
・過去3年間に、2回以上、類似のものづくり補助金の交付決定を受けた事業者
・公募開始時点において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える事業者

3.補助対象事業の類型及び補助率等

 補助対象事業の類型及び補助率を以下に示します。

 大幅な賃上げに取り組む事業者については、以下のとおり、従業員数に応じて補助上限額を引き上げます(ただし、回復型賃上げ・雇用拡大枠、各申請枠の補助金額の上限額に達しない場合、再生事業者、常勤従業員がいない場合は、活用不可)。

4.補助対象事業の要件

 補助対象事業の要件を以下に示します。 
 補助対象事業は、以下の補助事業実施期間内に、発注・納入・検収・支払等のすべての事業の手続きが完了する事業であること。
 ・一般型:交付決定日から10ヶ月以内。
  (ただし、採択発表日から12ヶ月後の日まで)
 ・グローバル展開型:交付決定日から12ヶ月以内。
  (ただし、採択発表日から14ヶ月後の日まで)

 不採択、採択決定の取り消し、交付決定の取り消しとなる事業を以下に示します。

5.事業のスキーム

 事業のスキームを以下に示します。

6.応募手続き等の概要

(1)公募期間

応募締切:未定 17時

(2)申請方法

 申請は、電子申請システムのみで受け付けます。本事業の申請にはGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。本アカウント及びパスワードを外部支援者等の第三者に開示することは、GビズIDの利用規約第10条に反する行為であり、トラブルの原因となり得ますので、ご注意ください。

(3)審査結果の通知・公表

 採択案件(補助対象予定者)の決定後、申請者全員に対して、速やかに採択・不採択の結果を事務局から通知します。採択となった案件については、受付番号、商号又は名称(法人番号を含む)、事業計画名(30字程度)、事業の主たる実施場所、支援を行った認定経営革新等支援機関名をホームページ等で公表します。なお、一般型における申請類型の区分は、申請類型の性質に配慮し、明らかにしない形式にて公表します。

(4)採択後の手続き

 採択後、補助対象経費を精査していただき、補助金の交付申請手続きを行っていただきます。
 この際、審査によって交付決定される補助金額が減額となる場合がありますので、予めご了承ください。また、補助事業実施場所を変更することは原則認められていません。
 交付申請の際、従業員数の確認資料として、法人事業概況説明書等を提出いただきます。
 本事業のうち固定資産の取得に充てるための経費については、圧縮記帳が認められる旨の回答を国税庁から得ております。事業資金の調達については、つなぎ融資や概算払いを利用することが可能です。

7.補助対象経費

 補助対象となる経費は、以下の経費です。また、対象経費は、交付決定を受けた日付以降に発注を行い、補助事業実施期間内に支払いを完了したものに限ります。

(1)対象経費の区分

(2)補助対象経費全般にわたる留意事項

〇必須事項
・本事業では、設備投資が必要です。設備投資は、必ず単価50万円(税抜き)以上の機械装置等を取得して納品・検収等を行い、適切に管理を行ってください。
・「機械装置・システム構築費」以外の経費は、総額で500万円(税抜き)までを補助上限額とします(グローバル市場開拓枠の場合は、1,000万円(税抜き)まで)。
〇補助対象とならない経費
 補助対象とならない経費を以下に示します。

〇補助対象経費は、補助事業実施期間内に補助事業のために支払いを行ったことを確認できるものに限ります。支払いは、銀行振込の実績で確認を行います。
〇採択後、交付申請手続きの際には、本事業における発注先の選定にあたって、入手価格の妥当性を証明できるよう見積書を取得する必要があります。また、単価50万円(税抜き)以上の物件等については原則として2社以上から同一条件による見積をとることが必要です。発注内容の性質上2社以上から見積をとることが困難な場合、該当企業等を随意契約の対象とする理由書が必要となります。
○補助金交付申請額の算定段階において、消費税等は補助対象経費から除外して算定してください。

8.交付決定後に遵守すべき事項

 本事業の交付決定を受けた場合は、以下の条件等を守らなければなりません。

9.応募申請にかかる留意点

○事業計画書は、審査項目を確認の上で作成してください。応募申請は、電子申請システムにPDF形式のファイルを添付してください。申請の添付書類については、事業計画書含め以下のとおりです。ファイル名は、決められたファイル名にしてください。
○ 認定経営革新等支援機関や専門家等の外部支援を受けている場合には、支援者の名称、報酬、契約期間を必ず記載してください。

 事業計画書の記載内容を以下に示します。

 審査項目・加点項目・減点項目を以下に示します。事業計画書は、審査項目等に沿った内容にする必要があります。

 審査項目の「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」の概要を以下に示します。サービス業では、技術面で当指針に沿った内容が求められます。

 審査項目の「中小企業の特定ものづくり基盤技術及びサービスの高度化等に関する指針」の概要を以下に示します。製造業では、技術面で当指針に沿った内容が求められます。

 申請に必要な添付書類と、PDFにするときのファイル名を以下に示します。

 当事務所では、ものづくり補助金の申請支援を行っております。お気軽にご相談ください。

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