工場立地法申請

工場立地法申請

工場立地法とは

 工場立地法は、工場立地が環境保全を図りつつ適正に行われるようにするため、準則の公表及び勧告、命令等を行い、これらを通じて国民経済の健全な発展と国民の福祉に寄与することを目的としています。
 制度の仕組みは、敷地面積に対する生産施設面積、緑地面積、環境施設面積の割合が業種、地域ごとに定められ、工場の新設または変更の工事の90日前に、都道府県知事、市町村長に届け出る必要があります。
 経過措置として、昭和49年6月28日以前に建築された既存工場については、新設・増築部分に対してのみ工場立地法が適用されます。
 届出をしなかった場合、6月以下の懲役または50万円以下の罰金が課されます。
 届出対象工場は、敷地面積が9000㎡以上、または建築面積が3000㎡以上の製造業等で、これらを特定工場と呼びます。
 届出先は、立地している地域が市の場合は市長、町村の場合は都道府県知事です。

工場立地に関する準則

 敷地面積とは工場の用に供する土地の全面積。生産施設面積とは、物品の製造工程を形成する機械が設置される建築物の面積。緑地とは、区画された土地又は建築物屋上等緑化施設をいいます。環境施設とは、運動場、広場、体育館、文化施設等の周辺地域との調和を保つために整備されたものです。
 敷地面積に対する生産施設面積の割合は、製造業の種類により30~65%以下、緑地を含む環境施設の面積の割合は、用途地域(工業地域等)の種別により5~30%以上とする必要があります。一般に、環境に大きな影響を与える業種や、住居の用に供する地域ほど規制が厳しくなります。
 届出の書類は、特定工場新設届出書、生産施設の面積、緑地及び環境施設の面積、事業概要説明書、生産施設等の配置図、用地利用状況説明書、工事日程表等です。
 生産施設面積の増加、緑地・環境施設の面積の減少を伴う変更の場合は届出が必要です。しかし軽微な変更の場合は届出は不要です。軽微な変更とは、生産施設面積の増加が30㎡未満、緑地面積の減少が10㎡以下、面積の増減のない緑地・環境施設の移設です。

初回相談無料

工場立地法による工場設置認可申請は、業種、地域による規制数値の幅が広く、
また既存工場に対する経過措置や地域に対する特例なども多く、精緻な検討が求められます。
届出申請にあたっては、特定工場を建築・増築する前の計画段階での行政との事前相談が重要です。
その際行政書士の専門的、客観的な目はとても有益です。
工場立地法による工場設置認可申請をお考えの方は、ぜひとも当事務所までお気軽にご相談ください。
(初回相談は無料となっております)

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